ウイルス感染で業務妨害になる?

ウイルスに感染した男性が、自分が陽性だと理解しながら夜のお店へ行き、ウイルスをばら撒いてやるという危険な行為によって、お店に損害が出た場合には業務妨害に該当するのでしょうか?
結果的に、この事件では夜のお店に勤務する女性にもウイルスを感染させてしまったり、店内の消毒などが必要になったり、感染によって休業をやむを得ないという場合には、これは威力業務妨害や傷害罪に該当する事が考えられますよ。
ただし、感染症を移したかどうかの因果関係が証明できるかどうかが重要になってくるのだそうです。
業務に支障をきたした場合、損害賠償を請求できる事が考えられますので、もし感染したとして自分自身が感染したと知りながらの悪質な行動には注意しましょう。
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