病気の時に自動車の運転をできないのか

無免許で自転車を運転し持病のてんかん発作を発症して軽傷事故をおこしてしまったアルバイトの男(26)を逮捕したといったじけんがありました。
自動車運転致死傷行為処罰法では危険運転死傷罪の適用範囲が拡大しており、アルコールや薬物のほかに特定の病気による影響で正常な運転が困難な状態で走行することも対象としています。
特定の病気とは、総合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、そう鬱病、重度の睡眠障害などです。
危険運転致死傷罪の成立では運転中に病気の自覚症状があるのかといったことや故意であるのかそれとも過失であるのかがとても重要になってきます。
少しでもこれらの症状になってしまう危険があるとしっていると罰せられる危険があります。
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